遺産相続で困ったら弁護士に相談

私有財産の所有者が亡くなった場合は、その財産を誰かが受け継ぐ必要があります。残された財産を既に亡くなっている所有者と関係があった人にうまく受け継がせることができれば良いのですが、民法915条では、「自分のための相続があったことを知ってから3ヶ月」という熟慮期間が定められており、3ヶ月という期間が過ぎると手続きができなくなります。また、財産の所有者に借金があった場合には、借金という負の遺産も相続することになる場合もあります。どのような財産が相続になるのかが明確にわからない時は、相続のプロとしてさまざまな問題を解決してくれる弁護士に相談するのが安心です。遺産相続については、身内や家族だけで悩んでいてもなかなか解決できないので、まずは弁護士に相談してみることがが問題解決の近道となります。