家族信託を行う際には、様々な登場人物が存在することになります。では、どのような登場人物がいるのでしょうか。
まず、財産を託す人です。この人を委託者と言います。財産を託される人もいて、この人は受託者と言い、委託者は受託者に、自分の財産の保管、運用、また、処分などをしてもらいます。妥当性のある信託契約ができることの証明として、意思能力があることが必要であり、もし認知症などにかかっている場合、意思能力がないとみなされ、信託契約ができないことがあります。ですから、早め早めに信託契約を考えることが大切です。
託された財産を運用することで得た利益を受け取る人を受益者と言います。これは個人だけでなく、法人を設定することもでき、また個人でなく、複数が設定されていても良いのです。委託者と受益者は兼任することができるため、元々の財産の持ち主が、利益を得ることもできます。
家族信託について理解し、うまく制度を利用しましょう。