家族信託を検討する際、受託者になりそうな親族がいない場合、司法書士や税理士、弁護士などの士業専門職が受託者になれるかという疑問が生じることがあります。この記事では、士業専門職が家族信託の受託者になれるかどうかについて解説します。
士業専門職が家族信託の受託者になれるか
結論から言うと、司法書士、税理士、弁護士などの士業専門職は家族信託の受託者になることはできません。信託業法により、事業者が受託者に就任することを事業として行うには、金融庁の免許が必要です。しかし、士業専門職はこの免許を持っていないため、家族信託の受託者になることはできないのです。
受託者は親族でなくてもOK
家族信託では、信頼できる家族以外の人物にも受託者を依頼することが可能です。例えば、親友や信頼できるビジネスパートナーなど、家族でなくとも信頼できる人物が受託者になることができます。
受託者は複数名でもOK
受託者は複数名でも構いません。複数の受託者を設定することで、負担の分散や相互監督が可能になります。ただし、権限の行使には受託者全員の意見の一致が必要です。
任意後見人としての士業専門職
家族信託ではなく、任意後見制度を利用する場合、士業専門職が任意後見人になることは可能です。任意後見制度では、本人が判断能力を失った後に家庭裁判所へ申し立て、裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。
商事信託の活用
商事信託は、信託銀行や信託会社が提供するサービスで、裁判所や監督人の関与なしに財産を管理・運用できます。手数料は発生しますが、信託の形で財産を管理・運用することが可能です。
まとめ
家族信託の受託者に士業専門職がなることはできませんが、親族でない信頼できる人物や、任意後見制度、商事信託などの代替手段があります。家族信託を検討しているが受託者が見つからない場合は、これらの選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。