成年後見制度には、「法定後見人制度」「任意後見人制度」があるようです。「法定後見人制度」には、「成年後見」「保佐」「補助」といった3つの区分があり、被後見人がこの区分のうちどのサポートが必要であるのかを見極め被後見人の住所地の家庭裁判所に申し立てを行うようです。「任意後見人制度」は、被後見人が認知症や病気などで、判断力を失う前に、将来を見据えて後見人を選任する制度をあらわしているようです。公正証書により任意後見契約を結び家庭裁判所が任意後見人を選任するようです。後見人には、一般的には被後見人の家族がなるとイメージされる方が多いようですが、資産管理、相続問題などを考えますと、弁護士や司法書士などの専門家たちに依頼する人びとも少なくないようです。