「相続人がみつからない」

身寄りのない方が亡くなられたときに「相続人がみつからない」場合は、相続財産法人とされるようなのです。家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、被相続人の財産の管理や相続人の捜索が一定期間行われるようです。

被相続人の財産を引き継ぐ相続人が法で定められた期間に出現しなかったり、さらには相続人不在のなかで特別縁故者らもみつからないこともあるようです。また特別縁故者が相続を行っても残余財産が生じた場合、残された財産は国庫の所有となるようなのです。

「特別縁故者」は、内縁の妻、叔父、叔母、被相続人の身の回りのお世話や療養看護にあたっていた人びとなどが特別縁故者とされるようです。現代社会のなかでは「相続人がみつからない」ということはそれほど稀ではないようなのです。