候補者には順位がある

民法でも定められているのが相続人の範囲であり、配偶者に関しては問答無用で当てはまりますが、それ以外の場合は順位があります。最も高い順位となるのは亡くなった人の子供であり、もしも当てはまる人物がいない時には直系卑属が対象です。これは子供や孫などにあたりますが、死んだ人との関係性とも照らし合わせ、近い世代である人がより優先をされることになります。昔は養子縁組というスタイルはよくあった話ですが、現代ではあまり行われることはありません。次に候補となるのは亡くなった人の直系尊属であり、具体的には父母や祖父母がそれらに値する誰かです。さらにそうした血縁関係者がいないなら、兄弟姉妹が候補となりますが、そうした人もいないなら、兄弟姉妹の子供が対象となります。