「後見人」の権利

「後見人」に選定される人とは、家族以外にも市民後見人、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などがあげられます。被後見人の判断力が低下し、買い物や食事の支度など日常的な身の回りの生活が自立して行えないような場合に、家庭裁判所に手続きの申し立てを行うことで後見人が選定されるようです。認知症や病気などが原因で、自分の名前、住所や家族の顔も分からないような状態になってしまう場合、「後見人」などの選定が求められてくるでしょう。被後見人の認知力や判断力の低下が重度であることから「後見人」には、「代理権」が与えられるようです。さらには、被後見人が行った契約などを取り消すことのできる「取消権」も付与されるようです。